○国頭村国民保護協議会運営規程
(平成20年1月29日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国頭村国民保護協議会条例(平成18 年条例第25号。)第6条の規定により、国頭村国民保護協議会(以下「協議会」と いう。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の代理)
第2条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
2 代理者については、委員と同一の機関に属するもので委員が指名する者とする。
(会議録)
第3条 会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他の参考事項
(委員の異動報告)
第4条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40 条第4項第1号から第7号に掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は総務課において処理する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。