○国頭村障害者等日中一時支援事業実施要綱
(平成20年3月3日要綱第2号)
改正
令和5年2月13日告示第3号
令和6年5月27日告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)」第2条第1項第6号に基づく国頭村障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的及び内容)
第2条 この事業は、障害者等の介護者の就労、病気、冠婚葬祭等の理由により一時的に支援が必要となる障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、安全が確保された場を提供することにより当該障害者等の家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
2 事業は、8時から21時までの間に障害者等を支援できる適切な施設において実施するものとする。
(実施主体)
第3条 村長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定事業所(以下「事業所」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、村内に居住地を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(支給量)
第5条 事業の支給量は、障害者等1人につき1月当たり7日を上限とする。ただし、障害者等又は介護者の理由の変化により、支給量を増加又は減少することができる。
2 支給された日数は、4時間を1単位として利用するものとし、日数への換算は次の表のとおりとする。
 1回当たりの利用時間 換算日数
 4時間 0.25日
 4時間を超え8時間まで 0.5日
3 支給された日数に残りがあったときであっても、当該支給量を翌月へ繰り越すことはできない。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者(障害者等又及び保護者をいう。以下「申請者」という。)は、国頭村障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(決定)
第7条 村長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を国頭村障害者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(受給者証の交付)
第8条 村長は、前条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して地域生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(変更)
第9条 利用者は、利用決定を受けた内容に変更があるときは、国頭村障害者等日中一時支援事業利用変更届(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(決定の取消)
第10条 村長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する決定を取り消すことができる。
(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、国頭村障害者等日中一時支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者等に通知するものとする。
(利用方法)
第11条 利用者が事業を利用するときは、受給者証を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(事業経費)
第12条 事業に係る1回当たりの経費(以下「事業経費」という。)は、別表第1に定める基本経費とその他の経費とを加えた額とする。
(利用者負担)
第13条 村長は、事業経費の一部を利用者に負担させるものとする。
2 前項に規定する利用者負担額は、別表第2に定めるとおりとする。
3 利用者は、当該利用者の負担すべき金額を、当月分を翌月の末日までに事業所に直接納付しなければならない。
(委託料)
第14条 村長は、事業経費の合計額から利用者負担額の合計額を除して得た額を委託料として事業所に支払うものとする。
2 事業所は、サービスを提供した月の翌月10日までに、サービスを提供した月に係る委託料を一括して村長に請求するものとする。
3 村長は、前項の請求を受理した日から30日以内に委託料を事業所に支払うものとする。
(遵守事項)
第15条 村長は、事業者に対し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(2) 事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(3) 事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保管しなければならない。
(4) 事業所及び従業者は、障害者等及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知ることのできた個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(令和5年2月13日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。
附 則(令和6年5月27日告示第38号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1  基本経費
種  別 区 分4時間未満4時間以上
8時間未満
加算



障 害 者 区分1 1,220円 2,450円 
 区分2 1,480円 2,960円 
 区分3 2,050円 4,170円 
 区分4  3,500円 7,000円 
医療的ケアを
必要とする者
15,000円 1,250円
(30分毎)
障 害 児 区分1 1,220円 2,450円 
 区分2 1,480円 2,960円 
 区分3 1,890円 3,780円 
 区分4  3,500円 7,000円 
医療的ケアを
必要とする者
15,000円 1,250円
(30分毎)
備考 
1 障害者については、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条に掲げる障害支援区分6と障害支援区分5は区分3、障害支援区分4と障害支援区分3は区分2とし、それらに該当しない場合は区分1とする。
2 障害児については、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)を適用する。
3 医師、看護師等の医療スタッフの配置又は多動により特別にスタッフの配置に留意が必要と村が認定した障害者等は、区分4とする。
2  その他経費
食  事420円
別表第2(第13条関係)
区分利用者負担
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者及び住民税非課税世帯の者無料
(2) 前号以外の者事業経費の100分の10に相当する額
様式第1号(第6条関係)
国頭村障害者等日中一時支援事業利用申請書

様式第2号(第7条関係)
国頭村障害者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第8条関係)
地域生活支援事業受給者証

様式第4号(第9条関係)
国頭村障害者等日中一時支援事業利用変更届

様式第5号(第10条関係)
国頭村障害者等日中一時支援事業利用取消通知書