○国頭村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(平成19年12月17日条例第20号)
改正
平成28年6月16日条例第20号
令和元年12月18日条例第44号
令和4年12月20日条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任用及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他村長が必要があると認める事項
(公表)
第4条 村長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 村の広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月18日条例第44号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は公布の日から施行する。