○旧与那トンネル及び隣接公園施設の設置及び管理に関する条例
(平成19年3月14日条例第8号)
(設置)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域の住みよい環境づくりと、産業の活性化に資することを目的に、旧与那トンネル及び隣接公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 位  置
 旧与那トンネル及び隣接公園 国頭村字伊地981番地3
(指定管理者による管理)
第3条 公園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関すること。
(2) 公園の利用に関すること。
(3) その他、村長が必要と認めること。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公園に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) その他、業務上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、管理等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。