○国頭村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成18年12月15日条例第29号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、毎年度継続的に当該役務の提供を受ける必要があるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。