○国頭村水道施設管理規則
(平成7年4月12日規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、国頭村水道施設(以下「水道施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(契約の締結)
第2条 村長は、水道施設の管理を施設の所在する区の区長と委託契約を締結するものとする。
(管理及び運営の方法)
第3条 水道施設の管理及び運営について、この規則に定めるもののほか、委託を受けたそれぞれの区で規則等を定めることができる。
(経費の負担)
第4条 水道施設の管理及び運営に要する次の各号に掲げる経費については、施設の管理委託を受けた区の負担とする。
(1) 水質検査委託料
(2) 電気料
(3) 借地料
(4) 施設の改善及び修理に要する経費
(5) その他施設管理に関する一切の経費
附 則
この規則は、公布の日から施行する。