○国頭村簡易水道(休日・祭日)維持管理業務委託要綱
(平成6年12月2日要綱第2号)
第1条 村長は、水道の維持管理業務を円滑に運営するためこの要綱の定めるところにより、村長の認める者(以下「水道管理人」という。)に維持管理業務を委託するものとする。
第2条 村長が、委託する水道(休日・祭日)維持管理業務の内容は別表のとおりとし、詳細についてはその都度指示するものとする。
第3条 水道(休日・祭日)維持管理業務委託契約の期間は、1年とする。ただし、必要により期間を更新し、又は短縮することができる。
第4条 村長は、水道管理人がその業務の処理を怠り、又は不適任と認めたときは、これを解約するものとする。
第5条 委託料は、年間の休日・祭日の日数を計算して決める。
第6条 村長は、水道管理人に毎月15日までに前月分の委託料を支払わなければならない。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
水道維持管理業務事項
(1) 水道施設維持管理に関すること。
(2) 水源水質の保全に関すること。
(3) ポンプの安全運転に関すること。
(4) 導水・送配物・浄水(消毒)に関すること。
(5) 管理日誌に関すること。
(6) その他維持管理業務の協力に関すること。