○国頭村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成11年3月31日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(村営住宅入居申込等)
第2条
条例第8条に規定する村営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号の一に該当する者のうち村長が特に必要がないと認めるものについては、この限りではない。
[条例第5条各号]
(1) 収入証明書(様式第2号)
(2) 婚姻の予約者がある場合は、予約を証する書類
(3) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、条例第8条の申込みに対しその入居を許可したときはその旨を村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
[条例第8条]
(入居者選考委員会の組織)
第3条
条例第9条第3項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員若干人をもって組織する。
[条例第9条第3項]
2 委員は、村の職員及び学職経験を有する者のうちから、村長が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補充通知等)
第7条 村長は、条例第11条第1項の規定により入居補充者を決定したときは、その旨を村営住宅補充通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。
2 村長は、入居補充者のうちから入居者を決定したときは、その旨を村営住宅入居許可通知書により通知するものとする。
(家賃の決定通知)
第8条 村長は、条例第16条第1項、第31条第2項、第33条第1項の規定により家賃を決定した場合は、家賃決定通知書(様式第7号)により当該入居者に通知するものとする。
(家賃の減免基準)
第9条
条例第17条に規定する村長が定める家賃の減免基準は次の各号に掲げる事項とする。
[条例第17条]
(1) 入居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入の額に扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号及び第34号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族という)1人につき1万円を加算した額をいう。以下この条において同じ。)の月額が、次の表に掲げる収入基準額以下であること。
扶養親族が1人の場合の収入基準額 15,000円
扶養親族が2人の場合の収入基準額 25,000円
扶養親族が3人以上の場合の収入基準額 35,000円
[条例第2条第3号]
(2) 入居者が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたために特に費用を要する場合でそのために要する費用として村長が認定した額を収入から控除した額が、前号の収入基準以下であること。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。
2 家賃の減額は、入居者の収入を10で除して得た額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)まで行う。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては当該家賃をその扶助を受けている額まで減額する。
3
条例第17条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により村長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
[条例第17条]
4 家賃の減免期間は、村長が事情を考慮して定める。
(家賃の徴収猶予基準)
第10条
条例第17条の規定により村長が定める家賃の徴収猶予基準は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。
[条例第17条]
(家賃等の減免及び徴収猶予申請)
第11条
条例第19条第2項、第17条の規定により、敷金、家賃(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、家賃等減免申請書(様式第8号)又は家賃等徴収猶予申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対して決定したときは、その旨を家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(敷金の還付)
第12条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第19条第3項ただし書の規定により別表に定める金額を敷金から控除し、敷金控除明細書(様式第12号)を添えて残金を還付するものとする。
(住宅を使用しないときの届出)
第13条
条例第25条の規定により住宅を使用しないときの届出をしようとするときは、村営住宅一時不使用届(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
[条例第25条]
(用途併用の承認)
第14条
条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは村営住宅用途併用承認申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
[条例第27条]
2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅用途併用承認通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(模様替え及び増築の承認)
第15条
条例第28条ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
[条例第28条]
2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(同居の承認等)
第16条 入居者は、条例第13条の規定により、当該村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村営住宅同居承認申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入証明書(様式第2号)
(2)
条例第42条第1項第1号から第5号までに該当しない旨の誓約書(様式第19号)
[条例第42条第1項第1号] [第5号]
3 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅同居承認通知書(様式第20号)により入居者に通知するものとする。
(同居者の異動届)
第17条 入居者は、同居者に出生、死亡、転出その他これらに準ずる異動があったときは速やかに村営住宅同居者異動届(様式第21号)に異動を証する書面を添付して村長に提出しなければならない。
(入居者の名義変更)
第18条 入居者が、次の各号の一に該当し、かつ、当該同居の親族が引き続き当該村営住宅に居住しようとするときは、村営住宅入居者名義変更申請書(様式第22号)に第2条第2項に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
[第2条第2項]
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転出したとき。
(3) 生計の中心でなくなったとき。
2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅名義変更承認通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
(収入の申告及び収入超過者等認定等)
第19条 入居者は、条例第15条の規定により収入申告するときは、収入申告書(様式第24号)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
[条例第15条]
(1) 官公署の発行する所得証明書
(2)
条例第6条第1項第2号ア又はイに規定する者にあっては、その旨を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定した場合は、次項及び第4項に規定する場合を除き、収入認定通知書(様式第25号)により当該額を当該入居者に通知するものとする。
3 村長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定し、第29条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、収入認定及び収入超過者認定通知書(様式第26号)により当該入居者に通知するものとする。
4 村長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定し、第29条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、収入認定及び高額所得者認定通知書(様式第27号)により当該入居者に通知するものとする。
5
条例第15条第4項及び第29条第3項の規定により意見を述べようとするものは、意見申出書(様式第28号)を村長に提出しなければならない。
6 入居者は、年度途中において、収入が変動し、収入の再確認を求めようとする者は、収入が変動した日から30日以内に収入再認定申請書(様式第29号)を村長に提出しなければならない。
7 村長は、第5項の意見申請書を審査した結果、更正を認めたときは収入認定更正決定通知書(様式第30号)により、更正を認めないときは収入認定却下通知書(様式第31号)より当該入居者に通知するものとする。
8 村長は、第6項の収入再認定申請書を審査した結果、更正を認めたときは収入再認定通知書(様式第32号)により、更正を認めないときは収入再認定却下通知書(様式第33号)により、当該入居者に通知するものとする。
9 前項の決定に対する意見申請等については、第5項及び第7項の規定を準用する。この場合において、様式第28号、様式第30号及び様式第31号中「収入認定」とあるのは「収入再認定」と読み替えるものとする。
(住宅のあっせん)
第20条
条例第34条の規定により入居者が住宅のあっせん申出をしようとするときは、住宅あっせん申出書(様式第34号)を村長に提出しなければならない。
[条例第34条]
(村営住宅の建替えに伴う再入居)
第21条
条例第38条の規定により入居を希望するものは、村営住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
[条例第38条]
2 村長は、前項の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
(明渡しの届出)
第22条 入居者が、条例第41条第1項に規定する明渡しをしようとするときは、村営住宅明渡届(様式第35号)を村長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第23条 住宅管理人は、入居を許可された者で次の各号の要件を備えているもののうちから、村長が委嘱する。
(1) 村営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者
(2) 身元が確実な者
(住宅管理人の職務)
第24条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の配付
(2) 村営住宅の入居又は明渡しの確認
(3) 入居者から条例及びこの規定により提出する申請書等の取次ぎ
(4) その他村営住宅管理上必要な事項
(住宅管理人の解任)
第25条 村長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。
(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。
(2) 住宅管理人が当該村営住宅団地から他に転居したとき。
(3) その他村長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(立入検査証)
第26条
条例第44条第3項に規定する身分を示す証明書は、村営住宅立入検査証(様式第36号)とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
敷金還付基準表
(1) | 入居後3年未満の退居者については、未納家賃又は損害賠償金を控除した残金を還付するが、その控除額が敷金を上回った場合その差額については退居者の責とする。 | |
(2) | 入居後3年を経過した退居者については、敷金の還付は行わないこととし、未納家賃、又は、損害賠償金が敷金を上回った場合は、その差額は退居者の責とする。 |