○国頭村地域開発規則
(昭和54年3月12日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国頭村における良好な地域環境を確保し、地域における現在及び将来の住民の生命、健康及び財産を保護するため、ひいては村の秩序ある発展を図り、開発行為の適正化に関し必要な事項を定め、村の無秩序な開発を防止し、もって村民の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為とは、土地の区画形質の変更及び特定施設建築の場合も適用する。
(2) 開発区域とは、開発行為を行う土地の区域をいう。
(3) 事業主とは、開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自からその工事をする者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本村で300平方メートル以上3000平方メートル以内の開発行為を行う事業に適用する。ただし、それ以上の開発行為は、沖縄県県土保全条例(昭和48年沖縄県条例第53号)に準ずるものとする。
2 同一事業主が一定区域内において連続して開発を行い、前項の規定に達した場合も適用する。
3 第1項の規定中、3000平方メートル以内の開発行為において公共及び公益上必要と村長が認めた場合にはこの限りでない。
(開発行為の協議及び承認)
第4条 前条の規定に基づいて開発しようとする者は、開発行為を行う前に村長の定める書式に区域図、位置図及び計画書を添付して、開発について村長と協議し、その承認を得なければならない。ただし、その協議は、開発を行う14日以前に申請するものとする。
2 村長は、前項の規定により協議のあったときは、速やかに現地調査を行い、十分な検討をして承認をしなければならない。
(同意)
第5条 前条の申請を行う場合は、当該物件の所在する区長の同意及び周辺地主の同意を開発行為承認申請書(様式第1号)により作成し、添付しなければならない。
(公害及び安全対策)
第6条 事業主は、事業の施行に当たって発生する騒音、振動、煤煙、臭気、排水、土砂の流出等については、地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講じなければならない。
2 事業主は、前項の措置を行ってもなお公害発生のおそれが生じ、又は地域住民から苦情があった場合は、直ちに誠意をもって所要の措置を講じなければならない。
3 前2項の規定を遵守するとともに安全対策にも十分配慮するものとする。
(環境衛生)
第7条 事業主は、排水、し尿、汚水及び廃棄物においては、自己の負担において必要な処理施設を設けて処理するなど環境衛生に万全な措置を講じなければならない。
(施設内の緑化の確保)
第8条 事業主は、施設内又はこれに隣接する地域で緑地を確保しなければならないと認められた場合は、植樹等を行わなければならない。
(消防)
第9条 開発区域内の消防水利の基準により消火栓、貯水槽の設置及び消防水利標識を設置する。
2 前項の設置にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)によるものとする。
(水道)
第10条 事業主は、施行及び完成後における給水施設を自己の負担により設置しなければならない。
2 前項の施設をしようとするときはあらかじめ水利権者及び関係する区の代表者と協議し、了解を得なければならない。
(被害の措置)
第11条 事業主は、施工によって発生した被害については速やかに村長に報告し、その指示を受けて処理する。
(開発協定書の締結)
第12条 この規則に基づき協議の結果、合意に達した事項について村長が必要とするものについては、開発協定書を締結するものとする。
(届出)
第13条 村長と協議し、承認を受けた事業主は、工事着手届及び完了届(様式第2号)を提出し、その確認を受けなければならない。
(違反措置)
第14条 事業主が、この規則に従がわない場合又は違反した場合、村長は事業主に対し、改善又は事業の停止を命ずることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年2月15日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附 則(平成24年8月13日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。