○比地キャンプ場等施設の設置及び管理に関する条例
(平成18年3月28日条例第15号) |
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比地キャンプ場等施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の保健、休養の場として、また、比地川、大滝のもつ豊な自然環境を都市生活者へも提供し、地域の活性化に資することを目的に、比地キャンプ場等施設(以下「キャンプ場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
比地キャンプ場(管理棟・炊飯棟・トイレ棟・駐車場・キャンプ台等) | 国頭村字比地781番地1 |
遊歩道 | 起点 比地791番地1
終点 浜1525番地 延長1,352m |
(指定管理者による管理)
第3条 キャンプ場等の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行なわせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者にキャンプ場等の管理を行なわせる場合に当該指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) キャンプ場等の維持管理に関すること。
(2) キャンプ場等の運営に関すること。
(3) キャンプ場等の利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) 安全対策に関すること。
(6) その他村長が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 キャンプ場等の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めるとき、又は指定管理者が必要であると認め村長の承認を得たときは、開館時間を変更することができる。
(利用の制限)
第6条 村長又は指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) キャンプ場等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
[別表]
2 指定管理者による管理を行う場合の利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第8条 利用料金は、国頭村の収入とする。ただし、指定管理者による管理を行う場合は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 村長又は指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 村長又は指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還することができる。
(安全対策)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場等の供用を制限することができる。
(1) 強風及び豪雨等の荒天のとき。
(2) その他、利用者の安全が保てないと判断されるとき。
(原状回復の義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちにキャンプ場等を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第6号)
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この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年2月10日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月27日から適用する。
別表(第7条関係)
種目 | 区分 | 利用料金 | |
入場料金 | 村内に住所を有する者 | 大人 | 100円 |
〃 | 子供 | 50円 | |
村外に住所を有する者 | 大人 | 500円 | |
〃 | 子供 | 300円 | |
キャンプ料金 | 村内に住所を有しキャンプ台を利用する者 | ||
テント1張1泊につき | 1,000円 | ||
キャンプ台を利用しない者 | |||
テント1張1泊につき | 500円 | ||
村外に住所を有しキャンプ台を利用する者 | |||
テント1張1泊につき | 2,000円 | ||
キャンプ台を利用しない者 | |||
テント1張1泊につき | 1,000円 | ||
シャワー料金 | 利用1回につき(15分間) | 200円 |