○国頭村観光物産センターの設置及び管理に関する条例
(平成18年3月28日条例第14号) |
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国頭村観光物産センターの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農林水産物の展示販売とこれらの物産を活用した料理の提供、さらには観光情報案内情報等の受発信を通じて都市と農村の交流を促進し、本村の特産品の振興及び雇用の場の確保を図り、もって農林業家等の所得向上と地域の活性化に資することを目的に、国頭村観光物産センター(以下「物産センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国頭村観光物産センター | 国頭村字奥間1605番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 物産センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行なわせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 物産センターの維持管理に関すること。
(2) 物産センターの運営に関すること。
(3) 物産センターの利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) その他、村長が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 物産センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、村長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 物産センターに損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
[別表]
2 利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第8条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに物産センターを原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設 | 区分 | 利用料金 | |
会議室 | 村内 | 1,000円
(1時間につき) | ※30分を超えた場合は1時間とみなす。 |
村外 | 2,000円
(1時間につき) |
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鮮魚コーナー・ガーデンコーナー・レストラン・パーラー・農産物直売所等 | 1月30,000円~200,000円以内とする。
※ただし、臨時的借用については、売上の15%以内を徴収する。 |