○国頭村水産業奨励補助金交付規程
(昭和49年3月23日規程第1号) |
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第1条 水産業の振興発展及び漁獲の向上並びに漁家経済の向上を図るため、村の住民基本台帳に記録されている水産業者及び国頭漁業協同組合が、漁業に供する漁具資材等を購入した場合、その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
第2条 補助金の交付に関しては、この規程の定めるところによる。
第3条 この規程でいう「水産業漁具資材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 漁船建造及び購入
(2) エンジン購入(ディゼール機関、電気点火)
(3) 漁具、漁網購入
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 補助率は、50パーセント以内とし、1件当たりの補助金額は100万円以内とする。ただし、新型インフルエンザ等の風土病及び自然災害、社会情勢等の影響による景気の急激な悪化等で漁業経営に甚大な被害や影響があり、回復に向けた、より手厚い支援が必要であると村長が認めた時は、補助率及び1人当たりの補助金額を上乗せすることができる。
第4条 この規程により補助金の交付を受けようとする者は、水産業奨励補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 前項の補助金交付申請書は、当該年度の3月末日までとする。
第5条 補助事業者は、水産業奨励補助事業実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
第6条 村長は、次の各号に該当する場合は、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) この規程による指令及び指示に従わなかったとき。
(2) 事業実績が不適当と認めたとき。
(3) その他不正行為があったとき。
第7条 この規程により補助金を受けた漁具資材を転売するときは、村内に住所を有し、漁業に従事するものでなければならない。
第8条 この規程により補助金を受けて漁具資材を買い受けた場合、次に定める期間は既に補助金を受けたものとし、その期間において転売してはならないものとする。
2 漁船建造及び購入の場合においては購入後10年間、エンジン購入その他の漁具資材においては5年間とする。ただし、特別の理由がある場合は、村長と協議するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月28日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成16年6月30日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第13号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月25日告示第32号)
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この規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月17日告示第52号)
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この告示は、公布の日から施行する。