○国頭村森林公園の設置及び管理に関する条例
(平成18年3月28日条例第18号)
改正
平成24年3月26日条例第3号
平成26年3月12日条例第5号
平成30年3月30日条例第15号
令和2年12月18日条例第29号
令和4年3月23日条例第12号
令和4年9月26日条例第20号
令和6年9月30日条例第23号
令和6年12月25日条例第27号
国頭村森林公園の設置及び管理に関する条例(昭和62年10月1日条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の保健、休養の場として、また、森林のもつ機能を多面的、総合的に利用することによって林業経営の合理化の推進をも図り、当村のもつ豊かな自然環境を自然保護との調和を図りつつ都市生活者へも提供し、地域の発展に資することを目的に、国頭村森林公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
国頭村森林公園(キャンプ広場・キャンプ台・バンガロー・樹上ハウス・やんばる森のおもちゃ美術館・天文台・炊事棟・トイレ棟・シャワー棟・休養施設・放送設備・遊歩道・キャンピングドーム・宿泊・研修棟等)国頭村字辺土名1,094番地の1
 〃 1,094番地の1457
 〃 1,094番地の1465
 〃 1,094番地の1472
国頭村字奥間2040番地の139
(指定管理者による管理)
第3条 公園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行なわせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関すること。
(2) 公園の運営に関すること。
(3) 公園の利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) 安全対策に関すること。
(6) その他村長が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 公園の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、村長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公園に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第8条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用することができなくなった場合は、利用料金の全額又は一部を返還するものとする。
(安全対策)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の供用を制限することができる。
(1) 強風及び豪雨等の荒天のとき。
(2) その他、利用者の安全が保てないと判断されるとき。
(原状回復の義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除できる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第23号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
種目区分利用料金
キャンプ広場料金村内に住所を有する者
テント1張り1泊につき
1,000円
村外に住所を有する者
テント1張り1泊につき
4,000円
キャンプ台料金村内に住所を有する者
テント1張り1泊につき
2,000円
村外に住所を有する者
テント1張り1泊につき
5,000円
バンガロー料金村内に住所を有する者
1棟1泊につき
10,000円
村外に住所を有する者
1棟1泊につき
60,000円
樹上ハウス料金村内に住所を有する者
1棟1泊につき
5,000円
村外に住所を有する者
1棟1泊につき
10,000円
キャンピングドーム料金村内に住所を有する者
1棟1泊につき
 10,000円
村外に住所を有する者
1棟1泊につき
 20,000円
宿泊・研修棟料金村内に住所を有する者
1棟1泊につき
40,000円
村外に住所を有する者
1棟1泊につき
80,000円
村内に住所を有する者
1棟1時間につき
4,000円
村外に住所を有する者
1棟1時間につき
8,000円
シャワー施設料金当施設を利用する者
1日当たり
500円
やんばる森のおもちゃ美術館料金村内に住所を有する者大人(中学生以上)400円
小人200円
村外に住所を有する者大人(中学生以上)1,500円
小人1,000円
休養施設当施設を占有する場合1時間1,000円
天文台施設料金当施設を使用する場合
1時間につき
大人(高校生以上)3,000円
小人(小・中学生)1,500円
遊歩道利用料金営利目的で利用する事業者等大人(高校生以上) 500円
小人(小・中学生) 300円
  備考 上記料金は上限料金とし、季節変動及び需要動向に応じて料金を設定することができる。
 利用料金は、税込金額とする。