○国頭村松くい虫の防除に関する条例
(平成15年3月14日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、県木であるリュウキュウマツに重大な被害が発生している状況にかんがみ、松くい虫の防除に関し必要な処置を定め、もって風致景観を維持し、国頭村の森林資源の確保と保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 松くい虫 松の枯死の原因となる線虫を運ぶマツノマダラカミキリをいう。
(2) 松林所有者等 松を所有し、又は管理する者をいう。
(3) 伐倒駆除 伐倒及び焼却(炭化を含む。)、伐倒及び破砕又は伐倒及び薬剤による防除をいう。
(4) 伐採木等 伐採された松木その他土地から分離した松木の幹及び枝条(用材及び薪炭材であるものを含む。)並びにこれらを用いた加工品をいう。
(村の責務)
第3条 村は、松くい虫の防除に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 村は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、県との連携に努めるものとする。
(松林所有者等の責務)
第4条 松を所有し、又は管理する者(以下「松林所有者」という。)は、村が行う施策に協力するものとする。
2 松林所有者等は、松くい虫が付着し、又は付着するおそれのある松が発生したときは、速やかに伐倒駆除を行うよう努めなければならない。
3 村長は、松林所有者等に対し、松くい虫の防除に関し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(立入調査)
第5条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その担当職員に、伐採木、被害木等の立入調査をさせることができる。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。