○国頭村林業労働力対策事業補助金交付規程
(昭和62年11月1日規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、林業労働者の福祉の向上、養成及び確保を図り、林業の安定した発展を期するため、森林組合等が行う林業労働力対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(補助対策事業及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象とする事業及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする森林組合等は、毎年5月20日までに林業労働力対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の申請書の提出期限を変更することができる。
(事業内容及び経費配分の変更)
第4条 森林組合等は、補助事業の内容及び経費の配分(軽微な変更を除く。)を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前に承認を受けなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は、次の各号に定める変更以外の変更とする。
(1)
別表に掲げる区分ごとの経費20パーセントを超える増減
[別表]
(2) 林業担い手育成強化対策事業のうち、別紙第1の2林業担い手育成強化対策事業計画の(2)森林組合作業班育成強化事業費の区分ごとの経費の20パーセントを超える増減又は機械整備巡回指導の実施事業体総数の20パーセントを超える減少
(事業の中止又は廃止)
第5条 森林組合等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を村長に提出して事前に承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 森林組合等は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。
(概算払)
第7条 森林組合等は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 森林組合等は、10月31日までの補助事業の遂行状況について毎年11月5日までに林業労働力対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 森林組合等は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定の通知のあった年度の翌年度の3月20日までに林業労働力対策事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日規程第2号)
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この規程は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
事業名 | 区分 | 経費 | 補助率 |
林業労働力対策事業 | 1 安全点検パトロール事業及び特殊機械安全点検パトロール事業 | (1) 安全点検パトロール事業及び特殊機械安全点検パトロール事業並びに機械整備巡回指導に要する経費
(2) 安全点検パトロール員研修及び特殊機械安全点検パトロール員研修に要する経費 | 事業費の10分の10以内 |
2 林業担い手育成強化対策事業 | (1) 森林組合作業班育成強化指導に要する経費
(2) 森林組合作業班育成強化対策に要する経費 | 事業費の10分の10以内 |