○国頭村間伐促進総合対策事業補助金交付規程
(昭和61年2月20日規程第1号)
(趣旨)
第1条 村長は、間伐促進総合対策実施要綱(昭和56年4月17日56林野造第50号)に基づき、間伐の促進に必要な事業を総合的に実施しようとする森林組合等林業団体(以下「林業団体等」という。)が行う間伐促進総合対策事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年沖縄県規則第102号)に定めるもの及び国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする林業団体等は、村長が定める日までに間伐促進総合対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 林業団体等は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までにしなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第5条 林業団体等は、別表の重要な変更の欄に定める変更をしようとするときは、間伐促進総合対策事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第6条 林業団体等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(概算払の請求)
第7条 林業団体等は、補助金の概算を請求しようとするときは、間伐促進総合対策事業概算払請求書(様式第3号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 林業団体等は、10月末日現在の補助事業の遂行状況について、翌月の5日までに間伐促進総合対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 林業団体等は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い期日までに間伐促進総合対策事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第10条 この規程により村長に提出する書類は、2部とする。
附 則
この規程は、昭和60年度予算から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
事業経費補助率重要な変更
経費の配分の変更事業の内容の変更
間伐促進対策事業(1) 集団間伐実施事業費
 ア 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、森林整備法人及び造林公社が集団間伐実施事業を行うのに要する経費
 イ 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体又は造林公社が集団間伐実施事業に要する経費につき、村が県の補助率に相当する補助率を下らない補助率により補助するのに要する経費
(2) 集団間伐基盤等整備事業
 ア 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、森林整備法人、造林公社、農業協同組合及び漁業協同組合が集団間伐基盤等整備事業を行うのに要する経費
 イ 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、森林整備法人、造林公社、農業協同組合及び漁業協同組合が行う集団間伐基盤等整備事業に要する経費につき、市町村が県の補助率に相当する補助率を下らない補助率により補助するのに要する経費
1 集団間伐実施事業費にあっては定額。ただし、実施面積1ヘクタール当たりの補助額は、村長が別に定めるところによる。
2 集団間伐基盤等整備事業にあっては、事業費の70/100以内
1 集団間伐実施事業費及び集団間伐基盤等整備事業費のそれぞれの間の20%を超える増減
2 間伐促進対策事業費の20%を超える増減
1 事業実施主体の変更
2 事業種目の新設又は廃止
3 事業種目の工種又は施設区分(林道にあっては路線)のそれぞれの事業費が50万円(林道にあっては500万円)以上のものについて、事業量の20%を超える減少
様式第1号(第3条関係)
間伐促進総合対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
間伐促進総合対策事業変更承認申請書

様式第3号(第7条関係)
間伐促進総合対策事業概算払請求書

様式第4号(第8条関係)
間伐促進総合対策事業遂行状況報告書

様式第5号(第9条関係)
間伐促進総合対策事業実績報告書