○国頭村林産集落振興対策事業補助金交付規程
(昭和61年5月1日規程第2号)
(趣旨)
第1条 村長は、しいたけ、きくらげ、たけのこ、オオタニワタリ及び木炭類等の特用林産物の生産を主とした集落の振興を図るため、農業生産法人、農事組合法人及び林業者等の組織する団体が林産集落振興対策事業を実施するのに必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、林産集落振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年7月10日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、申請書の提出時期を変更することができる。
(事業の内容及び経費配分の変更)
第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げる経費の20パーセント以内の変更を除き、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、林産集落振興対策事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第5条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に行わなければならない。
(事業の着手報告書)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた日から10日以内に事業に着手し、着手後5日以内に事業着手報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、10月末現在の補助事業の遂行状況についての11月の5日までに遂行状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書に係る書類の審査を行い、補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。
(財産の目的以外の使用等)
第11条 補助事業により取得した建物、機械器具その他重要な資材は、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡及び交換をし、又は担保に供してはならない。
(補助の取消し及び補助金額の返還)
第12条 村長は、事業主体がこの規程に反し、又は不正行為があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年度事業から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
補助の対象となる事業、経費及び補助率
補助対象事業補助対象経費補助率
林産集落振興条件整備事業1 基盤整備事業に要する経費
2 出産出荷及び貯蔵に要する機械施設等の整備に要する経費
10/10以内
(注) 補助対象事業内容は、林産集落振興事業実施要綱(昭和57年4月5日付57林野産第106号農林水産事務次官通達)の例による。
様式第1号(第3条関係)
林産集落振興対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
林産集落振興対策事業変更承認申請書

様式第3号(第7条関係)
事業着手報告書

様式第4号(第8条関係)
遂行状況報告書

様式第5号(第9条関係)
実績報告書