○国頭村村有林野管理規則
(昭和56年4月1日規則第2号)
改正
平成27年2月9日規則第1号
令和元年9月20日規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、国頭村村有林野(村が所有する森林及び原野)の荒廃を防止し、これを適正に管理経営するための基本的事項を定めることを目的とする。
(図面及び帳簿の整備)
第2条 村長は、村有林の適正な管理を図るため基本図面及び地籍簿等関係図等を整備しなければならない。
(森林施業計画の作成)
第3条 村長は、村有林の公益的機能、地元住民の村有林野に対する依存度、村の財政事情等に適切な考慮を払い、森林経営の合理化を図るため、村有林の施業計画を作成するものとする。
2 前項の森林施業計画は、森林法(昭和26年法律第249号)その他関係法令に基づき、作成するものとする。
(巡視)
第4条 村長は、係員をして随時村有林を巡視させ、その管理状況を常に把握し、盗伐、濫用その他の被害の予防に努めなければならない。
(林野保護員の設置)
第5条 村長は、村有林の保護管理に関する業務を補佐させるため、林野保護員を置くことができる。
2 林野保護員は、地元住民のうちから村長が任命する。
3 林野保護員の服務については、別に定める。
(貸付け又は使用)
第6条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、村有林を貸し付け又は使用させることができる。
(1) 公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2)  森林法その他の法令に基づき、他人の土地を使用する権利を行使しようとするとき。
(3) その他村長が特に必要と認めた事業に供するとき。
(貸付料及び使用料)
第7条 貸付料及び使用料の算定は、別表に定める。
2 前条第1号の規定による場合は、貸付料及び使用料を減免することができる。
(貸付け及び使用期間)
第8条 貸付け及び使用期間は、道路、水路及び架線(送電、電話線等)の用に供する場合を除き、長期間にわたらないように定めなければならない。
(補償金の徴収)
第9条 村有林を貸し付け、又は使用させることにより伐期に達しない立木を伐採する必要が生じた場合は、借受人又は使用人から補償金を徴収することができる。
2 借受人及び使用人が国、地方公共団体であるときは、これを減免することができる。
(権利の処分制限)
第10条 村有林の借受使用者は、契約期間内においてその権利を他人に譲渡してはならない。ただし、特別の理由があるときは、村長に申し出てその指示に従わなければならない。
(収用)
第11条 村長は、公益上必要が生じた場合は、借受使用者から土地を収用することができる。
(村有林の払下)
第12条 村長は、農業用地その他必要と認めたときは、村有林を払い下げすることができる。
(分収造林の設定)
第13条 村長は、村以外の者(以下「造林者」という。)に対して造林の目的をもって村有林に地上権を設定させ、その収益を村及び地元、造林者で分収することができる。
(分収造林契約の存続期間)
第14条 分収造林契約の存続期間は、30年を超えない範囲で造林樹種により伐期を勘案して定めるものとする。
(分収造林契約の申請)
第15条 分収造林契約をしようとする者は、分収造林契約申請書(様式第1号)に位置図、実測図、造林計画書その他必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(分収造林契約)
第16条 村長は、前条の申請書を受理したときは、現地調査を行った上適当と認めたときは、分収造林契約書(様式第2号)を締結するものとする。
2 前項の契約を締結するときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 分収造林契約の目的たる村有林の所在地及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽すべき樹種及び面積
(4) 植栽の時期及び方法
(5) 保育管理の方法
(6) 伐採の時期及び処分の方法
(7) 収益分収の割合
(8) その他必要な事項
(林産物の売払い)
第17条 村長は、次の各号の一に該当するときは、村有林の林産物を売り払い、又はその他方法をもって処分することができる。
(1)  第3条の規定により作成する森林施業計画に基づき伐採するとき。
(2) 病害虫防除その他森林保護上必要と認めたとき。
(3) 災害の発生による危険防止及び災害復旧の用に充当するため必要なとき。
(4) その他公共用及び公益上伐採を必要とするとき。
(立木竹の伐採等の許可)
第18条 村有林においては、村長の許可を受けなければ立木竹を伐採し、緑化木の掘取、家畜の放牧、土石若しくは樹根の掘取、開墾その他土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、林産物の買受人が買い受けた立木竹の伐採をするときは、この限りではない。
2 前項の許可を受けようとする者は、その行為を開始する日の2週間前までに村長に申請書(様式第3号及び様式第4号)を提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請が適当と認めたときは、許可書(様式第5号及び様式第6号)を交付して許可するものとする。
4 前項の許可を受けた者は、入林又は作業中許可書を携帯し、関係者の請求のあるときはこれを提示しなければならない。
(立木価格の算定)
第19条 立木価格は、おおむね次の事項を勘案して算出するものとする。ただし、特別の理由のあるときは、この限りではない。
(1) 当該林分の利用率
(2) 製品の平均市場価格
(3) 事業利益率
(4) 資金の平均回収期間
(5) 投下資金の金利率
(6) 伐採、搬出等の諸経費
(火入の手続)
第20条 火入については、森林法第21条、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第14条及び国頭村火入れに関する条例(昭和60年条例第14号)の規定による。
(補則)
第21条 この規則の定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国頭村公有林野管理条例(昭和52年条例第6号)により貸し付け、使用の事業は存続する。
3 国頭村公有林野管理条例(昭和52年条例第6号)による村有林の払下、分収造林契約等は、従来の例による。
4 国土調査による地積増分について、買主の不在等その他の理由により、未処理の分の地価については、調査の上考慮するものとする。
附 則(平成27年2月9日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
貸付料及び使用料
 種類単位 金額
(年額)
 農業の実施に用を供する時10円
 電柱700円
 広告板、広告塔 1,570円
 材料置場、仮設建築物125円
 公共用又は公益事業の用に供する時
 その都度、村長が定める額
 その他  その都度、村長が定める額
備考 使用料の額が1件1,000円未満の場合は、1,000円とする。
様式 略