○国頭村村有林野払下げ評価委員会設置規則
(昭和63年4月1日規則第3号)
(設置)
第1条 国頭村の農林業生産基盤整備の向上及び農林家経済の発展の目的で行う村有林野の払下げについて調査研究するため、国頭村村有林野払下げ評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、村有林野の払下げについて村長の諮問に応じ、又は建議する。
(委員長及び委員)
第3条 委員長及び委員は、村長が任命する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、担当主管課内に置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。