○国頭村農業用廃プラスチック適正処理補助金交付規程
(平成13年5月16日告示第5号) |
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第1条 国頭村農業用廃プラスチック適正処理対策協議会において、農業用廃プラスチックの適正な処理の推進を行い、農村環境の保全を図るため農業用廃プラスチックの処分料金に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 この規程において補助金の交付対象となるものは、ビニールハウス・トンネル・マルチ等の施設栽培で使用した農業用使用済みビニールとする。この場合において、補助率は3分の1以内とする。
ただし、新型インフルエンザ等の風土病及び自然災害、社会情勢等の影響による景気の急激な悪化等で農業経営に甚大な被害や影響があり、回復に向けた、より手厚い支援が必要であると村長が認めた時は、その限りではない。
第3条 この規程により補助金の交付を受けようとする者は、農業用廃プラスチック適正処理補助金交付申請書(別記様式)に適正処理を証する書類を添付して村長に提出するものとする。
第4条 村長は、前条の規程による申請書の内容を審査し、適当と認めたものに補助金を交付する。
第5条 補助事業者がこの規程に反し、又は不正行為があると認めたときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成13年5月21日から施行する。
附 則(令和5年11月16日告示第56号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。