○国頭村農業振興補助金交付規程
(昭和53年7月22日規程第4号)
改正
平成3年4月1日規程第1号
平成4年3月31日規程第1号
平成7年4月27日規程第3号
平成8年6月28日規程第2号
平成15年12月22日規程第5号
平成21年3月30日訓令第11号
平成22年3月23日訓令第1号
平成22年5月24日訓令第9号
平成26年5月12日告示第30号
平成28年4月14日訓令第6号
平成30年5月28日訓令第12号
令和2年5月27日告示第35号
令和2年8月20日告示第54号
令和6年6月25日規程第44号
(趣旨)
第1条 国頭村の農業振興を図るため、国頭村内に住所を有する農業経営者等を対象に村長が農業経営の支援が必要と認めた時に、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助率及び年間最高限度額)
第2条 補助率及び年間最高限度額は別表のとおりとする。ただし、新型インフルエンザ等の風土病及び自然災害、社会情勢等の影響による景気の急激な悪化等で農業経営に甚大な被害や影響があり、回復に向けた、より手厚い支援が必要であると村長が認めた時は、別表の限りではない。
(補助金の交付申請)
第3条 この規程により補助金の交付を受けようとする者は、農業振興補助金交付申請書(別記様式)に購入を証する書類を添付して各四半期ごとに村長に提出するものとする。ただし、助成内容によっては年度末に提出できるものとする。
(補助金の確定交付)
第4条 村長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、適当と認めたものに対し補助額を確定し交付する。
(補助金の返還)
第5条 補助事業者がこの規程に反し、又は不正行為があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補足)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
2 国頭村農薬購入補助金交付規則(昭和52年規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成3年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月27日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年6月28日規程第2号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月22日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月24日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年5月12日から適用する。
附 則(平成26年5月12日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月14日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月28日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月27日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月20日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和6年6月25日規程第44号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助率及び年間最高限度額表
 区 分補助率及び年間最高限度額
有機質肥料40%以内
有機複合肥料20%以内
※村長が認めた肥料に限る。
化学肥料10%以内
農薬25%以内
土壌改良材30%以内
1経営体あたりの年間最高限度額60万円(カラス箱維持管理費及び家畜伝染疾病予防接種は含まない)
※認定農業者については、上限を設けないものとする。
カラス箱維持管理費5万円以内
※補助を定額1万円とし、クチバシ買い上げ実績に基づき助成する。
家畜伝染性疾病予防接種費
(村長が認める疾病に限る)
50%以内
(村内農家の自己所有物でない預託家畜については対象外)
 有機質肥料、有機複合肥料、化学肥料、農薬、土壌改良材については、沖縄県農業協同組合国頭支店及び沖縄県花卉園芸農業協同組合で購入したもの及び畜産農家が生産する堆肥に限る。
別記様式(第3条関係)
農業振興補助金交付申請書