○国頭村優良苗木購入補助金交付規則
(昭和52年3月2日規則第3号)
第1条 優良苗木を導入し農業生産の向上を図るため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 この規則により補助金の交付対象となるものは、次の各号の一に該当するものとする。この場合において、補助率は50パーセント以内とする。
(1) 果樹苗木
(2) 茶苗木
(3) その他村長が認めたもの
第3条 この規則により補助金の交付を受けようとする者は、優良苗木購入補助金交付申請書(別記様式)に購入を証する書類を添付して村長に提出するものとする。
第4条 村長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、適当と認めたものに補助金を交付する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
別記様式(第3条関係)
優良苗木購入補助金交付申請書