○国頭村農産物生産奨励補助金交付規則
(昭和52年3月2日規則第1号)
改正
平成12年6月12日規則第19号
第1条 主要農産物の生産を奨励するため毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 この規則において補助金の交付対象となるものは、次の各号の一に該当するものとする。この場合において、補助率は50パーセント以内とする。
(1) さとうきび
(2) パインアップル
(3) その他村長が必要と認めたもの
第3条 この規則により補助金の交付を受けようとする者は、村長が定める日までに補助金交付申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
第4条 村長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、適当と認めたものに補助金を交付する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成12年6月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
農産物生産奨励補助金交付申請書