○園芸作物奨励補助金交付規程
(昭和48年2月2日規程第3号) |
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第1条 園芸作物の振興を図るため毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。
第2条 この規程による補助金は、村長が認めた団体及び個人で次の事業を行うとき交付し、補助率は50パーセント以内とする。ただし、村長が特別に認めたときは、この限りでない。
(1) ビニールハウスの設置
(2) かんがい施設
(3) その他村長が必要と認めた事業
第3条 この規程により補助金の交付を受けようとするものは、園芸作物奨励補助金交付申請書(様式第1号)を村長が指示する期限までに提出するものとする。
第4条 村長は、前条の申請書を審査し、適当と認めたとき補助金交付を通知する。
第5条 補助金交付の通知を受けたものは、速やかに事業を実施して園芸作物奨励補助事業実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。
第6条 村長は、前条の実績報告書に基づき、事業を検査し、補助金を交付するものとする。
第7条 この規程により補助金を受けた施設は、他に転売することはできない。
第8条 前条の規定に違反したときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。