○優良農機具購入補助金交付規程
(昭和48年1月18日規程第2号) |
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第1条 優良農機具を普及奨励し、農業経営の合理化を図るため字、団体及び個人が優良農機具を購入したときその経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。
第2条 この規程において補助金の交付を受ける優良農機具の種類は、村長が定める。
2 補助率は、50パーセント以内とする。ただし、村長が特別に認めたものは、この限りでない。
第3条 この規程により補助金の交付を受けようとするものは、優良農機具購入補助金交付申請書(様式第1号)を村長の掲示する期限までに提出するものとする。
第4条 村長は、前条の申請書を審査し、適当と認めたものに対し補助金の交付を通知する。
第5条 補助金交付の通知を受けたものは、速やかに農機具を購入して、優良農機具購入実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。
第6条 村長は、前条の実績報告書に基づき、農機具を検査し、補助金を交付するものとする。
第7条 補助金を受けて購入した農機具は、次の期間中他に転売することはできない。
(1) 大型トラックター 5年
(2) 耕運機、きび積込機、脱穀機及び収穀機 3年
(3) その他 2年
第8条 前条の規定に違反したときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。