○国頭村小作料協議会設置規程
(昭和62年1月20日農委規程第1号) |
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第1条
農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2の規定に基づき、小作料の標準となるべき額(以下「小作料標準額」という。)を設定し、又は改定するに当たり重要な事項について意見を聞くために国頭村小作料協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 協議会は、委員15人以内をもって構成し、次の区分によって国頭村農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱する。
(1) 農地の貸手を代表する者 5人
(2) 農地の借手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 5人以内
第3条 委員は非常勤とし、職名によって委嘱された委員はその職を退職したときはその職を失う。
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
第5条 会長は会務を総括し、会議の議長となり、副会長は会長を補佐し、会長が事故があるときは、その職務を代理する。
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議は委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
第7条 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 協議会の庶務は、農業委員会事務局が処理する。
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り、別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和62年1月20日から施行する。
2 委嘱後最初に行われる協議会は、農業委員会会長が招集する。
附 則(平成16年10月18日農委規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。