○国頭村農業施設改善対策事業補助金交付規程
(昭和53年6月12日規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 農用地の効率的利用と農業振興の促進を図るため農業者団体等(以下「補助事業者」という。)が行う農業施設改善対策事業に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金を交付すべき事業は、非補助事業の農業施設の新設及び改善対策事業のうち特に村長が必要と認めた事業とし、補助率は経費の50パーセント以内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、あらかじめ事業実施計画書(様式第1号)を村長が指定する日までに提出し、様式第2号による内示を受けた後に補助金交付申請書(様式第3号)を提出するものとする。
[様式第2号]
(補助金交付の決定及び通知)
第4条 村長は、前条の申請書の審査及び現地等を調査し、適当と認めるときは、補助金交付の決定を行い、様式第4号により補助金交付の決定を通知する。
[様式第4号]
(事業の内容変更)
第5条 補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業内容変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出して、事前にその承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第6条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(検査及び補助金の確定交付)
第7条 村長は、前条の実績報告に基づき、当該事業の完了検査を行い適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。
(補助の取消し及び補助金の返還)
第8条 補助事業者が、この規程に反し、又は不正行為があると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年度予算から適用する。