○国頭村農林漁家生活改善事業補助金交付規則
(昭和51年9月2日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、農林漁家の食生活の改善を図るため共同施設に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助対象及び補助率)
第2条 この規程により補助金の交付対象になるものは、次の施設とし、補助率は、50パーセント以内とする。
(1) 食品保蔵施設(冷凍庫)
(2) その他村長が必要とみとめたもの
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、農林漁家生活改善事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年村長の指示する日までに提出し、村長の指示により事業を実施し、農林漁家生活改善事業実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(施設処分の制限)
第4条 この事業により補助金を受けた施設を転売するときは、村長にその事由を提出し、許可を受けるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度予算から適用する。