○国頭村農林業振興基盤整備検討委員会設置要綱
(昭和59年5月9日要綱第4号) |
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(設置)
第1条
国頭村各種委員会設置規程(昭和59年規程第1号)第1条の規定に基づき、農林業基盤整備事業等を円滑に執行するため、国頭村農林業振興基盤整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、協議及び検討をし、村長へ答申するものとする。
(1) 農林業振興基盤整備に関する事項
(2) 農林業振興事業全般に関する事項
(委員の任期)
第3条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、昭和59年5月9日から施行する。
附 則(令和4年3月29日要綱第41号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。