○国頭村農業委員会事務局事務処理規程
(平成10年6月22日農委規程第2号)
改正
平成15年4月1日農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、国頭村農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌に関する事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局長専決)
第2条 事務局長の専決事項は、次の各号のとおりとする。ただし、事の異例に属する事項及び重要と認められる事項については、農業委員会会長の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の遅参、早退及び有給休暇の承認に関すること。
(2) 職員の郡内、県内出張命令及び復命の受理に関すること。
(3) 軽易な文書の届出、調査、照会、依頼、回答及び通知に関すること。
(4) 公簿書による証明書の発行、実態に基づく証明書の発行及び交付に関すること。
(5) 軽易な事項に関する関係者への出頭通知に関すること。
(6) 他の官公庁から依頼に係る公告の提出に関すること。
(7) 職員の事務処理及び事務分掌に関すること。
(8) 委員会に関する資料収集及び軽易な印刷物の配付に関すること。
(9) 各種月報の処理に関すること。
(10) 臨時職員の出勤簿の認定に関すること。
(11) 文書の受付、発送及び保存、廃棄に関すること。
(12) 職員の時間外勤務、休日の勤務命令に関すること。
(13) 公簿等の閲覧に関すること。
(14) その他前各号に準ずる軽易又は定例の事務処理に関すること。
(事務局長不在のときの代決)
第3条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在であるときは、当該事務を主管する農地主事が代決する。
2 代決した文書は、代決者の上に「代」と専決者欄には後閲と表示して処理し、事務局長が登庁の際承認を求めなければならない。
(事務分掌)
第4条 委員会事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 庶務全般に関すること。
イ 農業者年金事務に関すること。
ウ 国頭村農業青年会議に関すること。
(2) 農地係
ア  農地法(昭和27年法律第229号)全般に関すること。
イ 農地流動化に関すること。
ウ 農地保有合理化事業に関すること。
エ 農地等売渡及び買受あっせん事業に関すること。
オ 地域農政に関すること。
カ  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
キ 農地等取得資金、制度資金等に関すること。
ク 農地基本台帳に関すること。
ケ 委員会等補助金に関すること。
コ 各種証明業務に関すること。
サ その他委員会に関すること。
(雑則)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、事務の専決及び代決の取扱いについては、村長事務局の事務処理の例による。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 国頭村農業委員会事務局事務専決規程(昭和61年農委規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成15年4月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。