○国頭村農業委員会事務局設置規程
(平成12年3月30日農委規程第1号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、国頭村農業委員会規則(平成12年農委規則第1号)第10条の規定に基づき、国頭村農業委員会に関する事務を処理するため、国頭村農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 国頭村農業委員会事務局(以下「事務局」という。)は、委員会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、委員会がこれを任免する。
事務局長 | |
農地主事 | |
その他の職員 |
(職員の定数)
第4条 職員の定数(臨時の職員を除く。)は、国頭村職員定数条例(昭和47年条例第34号)の定めるところによる。
(職員の任務)
第5条 事務局長は、委員会会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指導監督する。
2 農地主事、その他の職員は、上司の指導を受け委員会の事務に従事する。
(職員の給与、勤務条件等)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、その他の勤務条件、分限及び懲戒、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護、その他身分取扱いに関しては、村長の事務部局の一般職の例による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。