○国頭村農業委員会規則
(平成12年3月30日農委規則第1号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、国頭村農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 この委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、国頭村農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成29年条例第8号)第2条第1項第1号で定められた委員 5人
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、委員会の委員の村長任命後最初に開催される委員会の総会において行う。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の任期間とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞任したときは会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員が、あらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
2 前条第1項の規定は、前項の職務代理者に準用する。この場合において「会長」とあるのは「会長の職務代理者」と読み替えるものとする。
(選挙)
第6条 委員会で行う選挙の方法、手続は別に定める。
(会議)
第7条 委員会の会議は、第2条に掲げた委員全員の会議(以下「会議」という。)とする。
[第2条]
2 会議に関して必要な事項は、別に定める。
第8条 会議は、法第6条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項第1号から第6号まで並びに同条第3項に規定する委員会の所掌に属せられた事項を処理する。
(小委員会)
第9条 この委員会の所掌事務について円滑かつ正確に処理するとともに、農政の諸問題について調査研究するため必要と認めるときは、小委員会を置くことができる。
(事務局の設置)
第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、処務等については、別に定める。
(事務処理及び服務)
第11条 この委員会の事務処理並びに職員の服務については、会長が別に定める。
(協力員)
第12条 この委員会の運営を円滑ならしめるため、協力員を置くことができる。
2 協力員は、非常勤とする。
(協力員の名称及び委嘱)
第13条 協力員の名称は連絡員とし、連絡員の委嘱及び定数は会長がこの委員会に諮って決める。
(身分を示す証票)
第14条 この委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は別記様式のように定める。
[別記様式]
(公印)
第15条 この委員会及び会長の公印を次のように定める。
縦横 2.4cm | 縦横 2.1cm | 縦横 2.1cm | 縦横 2.1cm |
(公示)
第16条 この委員会の告示は、国頭村役場の掲示場に提示してこれを行う。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月8日農委規則第1号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月9日農委規則第1号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日農委規則第4号)
|
この規則は、平成29年10月1日から施行する。