○国頭村環境審議会設置条例
(平成11年12月13日条例第29号) |
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(設置)
第1条 本村の環境保全に関する基本的事項等を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、国頭村環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 環境保全に関する基本的事項
(2) その他環境に関して村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 諸団体の代表者
(3) 村の職員
(4) その他村長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 第2項第2号、第3号及び第4号により委嘱され、又は任命された委員がその職責を離れたときは、当該委員を辞したものとみなす。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、審議会に出席して意見を述べることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(利害関係者の出席)
第7条 審議会が必要あると認めたときは、利害関係者の出席を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 審議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、環境保全課において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国頭村公害対策審議会条例(昭和49年条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月12日条例第1号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。