○国頭村葬斎場(緑聖苑)使用料徴収条例
(平成12年10月3日条例第33号) |
|
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、国頭村葬斎場(緑聖苑)(以下「葬斎場」という。)の使用料は、この条例の定めるところによる。
第2条
国頭村葬斎場(緑聖苑)設置及び管理条例第2条の規定により、許可を受けた者は、第4条の使用料を前納するものとする。ただし、貧困者又は特別の事情により使用料の納付が困難と認められる者は、村長が使用料の額を減免することができる。
第3条 既納の使用料は、村長が特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
第4条 使用料は、次の区分によって徴収する。
区分 | 使用料 | |||
村民 | 村外住者 | |||
火葬 | 12歳以上 | 1体につき | 15,000円 | 20,000円 |
12歳未満 | 1体につき | 10,000円 | 15,000円 | |
死産児及び改葬遺骨 | 1体につき | 8,000円 | 13,000円 | |
手術肢体等身体の一部火葬 | 1体につき | 4,000円 | 9,000円 | |
斎場 | 葬式 | 1回の使用につき | 10,000円 | 15,000円 |
附加料金 | 斎場において空調設備を使用する場合 | 5,000円 | 10,000円 | |
車両 | 村内で使用 | 1回につき | 3,000円 | 6,000円 |
村外で使用 | 1回につき | 6,000円 | 12,000円 |
第5条 前条の村民とは、火葬申請者又は死亡者が本村に住所を有する者をいう。
2 村外住者とは、前項に規定する以外の者をいう。
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
(国頭村火葬場使用料徴収条例の廃止)
2 国頭村火葬場使用料徴収条例(1966年条例第10号)は、廃止する。
附 則(平成20年12月18日条例第22号)
|
この条例は、公布の日から施行する。