○国頭村葬斎場(緑聖苑)設置及び管理条例
(平成12年10月3日条例第32号) |
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(設置)
第1条 村は、葬斎場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国頭村葬斎場(緑聖苑) | 国頭村字辺土名464番地 |
(使用許可)
第2条 葬斎場を使用する者は、村長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が村民でないときは、村長が支障ないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(葬斎場の使用の順序)
第3条 火葬の順序は、死体(火葬)申請書の受付順とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは受付順を変更することができる。
(死体の処理)
第4条 火葬は、死体を村長に委託し、その遺骨は、村長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、村長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(使用料)
第5条 使用料は、国頭村葬斎場(緑聖苑)使用料徴収条例による。
(使用者の義務)
第6条 葬斎場を使用する者は、この条例に違反し、又は公衆衛生上に害を及ぼす行為をしてはならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
(国頭村火葬場設置条例の廃止)
2 国頭村火葬場設置条例(1966年条例第9号)は、廃止する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和47年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年3月27日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。