○国頭村広域簡易水道等整備検討委員会設置要綱
(昭和59年8月29日要綱第6号) |
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(設置)
第1条
国頭村各種委員会設置規程(昭和59年規程第1号)第1条の規定に基づき、国頭村広域簡易水道等の整備を円滑に執行するため、国頭村広域簡易水道等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、村長の諮問する事項について協議及び検討をし、答申するものとする。
(委員の構成)
第3条 本会の目的を達成するため、次の者をもって組織する。ただし、必要に応じて他の職員を参加させることができる。
副村長、各課長、局長、室長及び会計管理者
2 本委員会の委員長は、村長が任命する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附 則
この要綱は、昭和59年8月29日から施行する。
附 則(昭和63年2月20日要綱第1号)
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この要綱は、昭和63年2月20日から施行する。
附 則(平成6年7月8日要綱第1号)
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この要綱は、平成6年7月8日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第4号)
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この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第3号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。