○国頭村立診療所設置条例
(昭和50年12月8日条例第40号) |
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(設置)
第1条 保健衛生の向上及び増進に寄与するため国頭村立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 診療所は、国頭村字辺土名1437番地及び国頭村字辺土名1458番地に置く。
(職員)
第3条 診療所に次の職員を置く。
村医、村歯科医
2 診療所に前項の職員のほか、必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月11日から適用する。
附 則(昭和51年6月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年新村立診療所開設の日から適用する。
附 則(昭和56年3月17日条例第4号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第7号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日条例第5号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。