○国頭村国民健康保険条例施行規則
(昭和47年12月26日規則第3号)
改正
昭和51年3月31日規則第1号の2
昭和52年9月1日規則第10号
平成19年3月28日規則第2号
令和2年6月16日規則第11号
令和2年11月25日規則第16号
令和3年5月24日規則第9号
令和4年2月15日規則第1号
令和4年6月27日規則第12号
令和4年9月26日規則第15号
令和4年12月26日規則第24号
令和5年3月28日規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村国民健康保険条例(昭和47年条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員の委嘱)
第2条  条例第2条に規定する国頭村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、村長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 協議会は、村長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(3) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
(会長の任務)
第4条 会長は、会議の議長として議事その他会務を総理し、協議会を代表する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委嘱後最初の協議会を開く場合においては、村長が協議会を招集する。
2 委員の3分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会長が協議会を招集するときは、村長に通知しなければならない。
(定足数)
第6条 協議会は、条例第2条の規定による各委員の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(会議録)
第9条 会長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(委員又は会長の辞職)
第10条 協議会の委員が辞職しようとするときは、村長に届けなければならない。
2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
(協議会への委任)
第11条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 被保険者
(被保険者証の検認又は更新)
第12条 被保険者証は、年1回3月に検認し、又は更新するものとする。
2 村長は、特別の事情があるときは、前項に定める期日を変更することができる。
(修学中の者に関する届出)
第13条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれに代わる証明書を添えなければならない。
第4章 保険給付
(療養費の支給申請)
第14条 法第54条の規定により療養費の支給を申請しようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(出産育児一時金の申請)
第15条 出産育児一時金の支給を受けようとする者(国頭村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則(平成19年規則第3号)第2条に規定する委任払の適用を受けた者(以下事項において「委任払適用者」という。)を含む。)は、国民健康保険出産育児一時金申請書(様式第2号)に出産の事実を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する委任払適用者については、出産育児一時金と委任払の額に差額がある場合は、村長は、当該委任払適用者に対し差額分を支給するものとする。
(葬祭費の支給)
第16条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第3号)に、死亡の事実を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第16条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を申請しようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(傷病手当金の支給を始める日)
第16条の3 国頭村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則第2項で定める日は、令和5年5月7日とする。
第17条 前3条に規定する申請書の添付書類については、戸籍又は住民票等により確認できるものは、その提出を要しない。
(第三者の行為による傷病者)
第18条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が、第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の世帯主は、第三者の行為による傷病届(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第1号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年5月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の3の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の3の規定は、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年6月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の3の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和4年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の3の規定は、令和5年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の3の規定は、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第14条関係)
国民健康保険療養費支給申請書

様式第2号(第15条関係)
国民健康保険出産育児一時金申請書

様式第3号(第16条関係)
国民健康保険葬祭費支給申請書

様式第4号(第18条関係)
第三者の行為による傷病届

様式第5号(第16条の2関係)
国民健康保険傷病手当金支給申請書
世帯主記入用

被保険者記入用

事業主記入用

医療機関記入用