○国頭村国民健康保険条例
(昭和47年12月26日条例第71号)
改正
昭和48年11月19日条例第22号
昭和49年4月1日条例第14号
昭和49年11月20日条例第30号
昭和50年11月11日条例第30号
昭和51年9月29日条例第27号
昭和52年9月26日条例第15号
昭和53年7月1日条例第16号
昭和53年12月26日条例第27号
昭和54年10月2日条例第17号
昭和54年12月24日条例第25号
昭和57年3月18日条例第1号
昭和57年12月27日条例第27号
昭和58年9月16日条例第16号
昭和59年10月1日条例第12号
昭和61年3月31日条例第15号
昭和61年9月30日条例第20号
昭和62年10月5日条例第12号
平成4年3月23日条例第6号
平成4年10月21日条例第11号
平成6年10月4日条例第12号
平成9年10月9日条例第13号
平成12年3月28日条例第15号
平成14年9月24日条例第17号
平成18年9月22日条例第27号
平成20年3月25日条例第2号
平成20年12月18日条例第21号
平成21年9月16日条例第9号
平成23年3月31日条例第5号
平成26年12月17日条例第19号
平成30年3月20日条例第2号
令和2年6月16日条例第16号
令和3年3月19日条例第3号
令和3年12月20日条例第15号
令和5年3月24日条例第6号
目次

第1章 本村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条-第6条の2)
第4章 国民健康保険税(第7条)
第5章 雑則(第8条)
第6章 罰則(第9条-第12条)
附則

第1章 本村が行う国民健康保険の事務
(本村が行う国民健康保険の事務)
第1条 本村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定による一部負担金を、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第6条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症への感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続 した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 (その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額 (その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。) とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
4 第1項に規定する労務に服することができない期間において、給与等の 全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
5 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金の差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
6 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第4章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第7条 本村は、世帯主に対して、別の定めるところにより国民健康保険税を課する。
第5章 雑則
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
第6章 罰則
(過料)
第9条 本村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第10条 本村は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてそれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第11条 本村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その送付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年11月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月26日条例第15号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国頭村国民健康保険条例第5条第2項は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和53年12月26日条例第27号)
改正
昭和54年12月24日条例第25号
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月2日条例第17号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国頭村国民健康保険条例第5条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産から適用し、昭和57年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月27日条例第27号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国頭村国民健康保険条例第9条及び第10条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年9月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日条例第12号)
この条例は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の適用前の助産費の支給規定に関する部分は、なお従前の例による。
附 則(昭和61年9月30日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行前の第1章の2に係る部分は、削除にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和62年10月5日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による第9条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の適用前の助産費の支給規定に関する部分は、なお従前の例による。
附 則(平成4年10月21日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の適用前の育児手当金の支給規定に関する部分は、なお従前の例による。
附 則(平成6年10月4日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る給付及び育児手当金に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成9年10月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月24日条例第17号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第21号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日条例第9号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に支給した国頭村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月17日条例第19号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国頭村国民健康保険条例第6条の2の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附 則(令和3年12月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。