○知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給手続等に関する規則
(平成15年3月3日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)の受給の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請)
第2条
法第15条の5第1項及び第15条の11第1項の規定による支援費の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
省令第7条第2項又は第21条の第2項に掲げる書類
(2) その他村長が必要と認めた書類
(居宅生活支援費の支給決定通知等)
第3条 村長は法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者及びその扶養義務者に通知するものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定通知等)
第4条 村長は、法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者及びその扶養義務者に通知するものとする。
(不支給決定通知)
第5条 村長は、支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請等)
第6条
法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定知的障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)に省令第16条第2項に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により、当該居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第7条
法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者は、支給量変更申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(支給量の変更の通知)
第8条 村長は、法第15条の8第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第10号)により、当該居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第9条
法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請をしようとする施設支給決定知的障害者は、障害程度区分変更申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(障害程度区分の変更決定)
第10条 村長は、法第15条の13第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第12号)により、当該施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第11条 村長は、法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第13号)により、当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第12条 村長は、法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第14号)により、当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(支援費支給管理台帳)
第13条 村長は、身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第15号)及び知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第16号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(支給決定障害者の居宅地の変更の届出等)
第14条
政令第3条第1項及び第5条第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書(様式第17号)により行うものとする。
2
政令第3条第3項及び第5条第3項の規定による届出は、転出届出書(様式第18号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第15条
政令第4条及び第6条の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者及び施設支給決定知的障害者は、受給者証再交付申請書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 村長は、この規則の施行日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定に基づき、支援費の受給の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。