○国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例
(平成3年4月1日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
重度心身障害者(児) | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの
2 沖縄県療育手帳制度要綱(昭和49年沖縄県告示第462号)により療育手帳の交付を受けた者でその知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者 |
医療保険各法 | 1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) 3 船員保険法(昭和14年法律第73号) 4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) 5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
医療費 | 健康保険法第43条ノ9第2項の規定による額の算定方法の例により算定した費用 |
一部負担金 | 医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額 |
保険医療機関等 | 1 健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局
2 国民健康保険法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局 3 その他村長が定める病院、診療所又は薬局 |
(助成対象経費)
第3条 村長がこの条例により助成することのできる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費から医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付を控除した額とする。
(1) 医療費の一部負担金の額
(2)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の規定による育成医療、身体障害者福祉法第19条の規定による更生医療、老人保健法(昭和57年法律第80号)第17条の規定による医療費及び昭和44年7月14日付け社更第127号厚生省社会局長通知に基づく進行性筋萎縮症者療養等給付に係る自己負担額
2 助成対象経費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されているいわゆる公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は含まない。
(医療費の助成)
第4条 村長は、第2条に規定する重度心身障害者(児)で、次の各号のすべてに該当し、かつ、次の規定による認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が受けた医療に係る医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費並びに老人保健法の規定による医療費及び老人訪問看護療養費のうち助成対象経費について助成する。
[第2条]
(1) 国頭村に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者又は法令の規定により措置を受けて本村の区域外の身体障害者更生援護施設等及び知的障害者更生援護施設等に入所している者。ただし、本村の区域内の身体障害者更生援護施設等及び知的障害者更生援護施設等に他市町村から入所措置された者は除く。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(受給資格者の認定)
第5条 重度心身障害者(児)が受給資格者の認定を受けようとするときは、本人又は保護者は、規則の定めるところにより受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合、村長は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、当該重度心身障害者(児)を受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 前条の規定により受給資格者として認定を受けた者について、規則の定めるところにより受給資格者証を交付するものとする。
(受給資格者証の提示)
第7条 受給資格者が医療を受けようとするときは、保険医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
(所得制限)
第8条 この条例による医療費の助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までの定める障害児福祉手当の支給の制限に係る規定を準用する。
(助成金の申請)
第9条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定める重度心身障害者(児)医療費助成申請書により申請を行わなければならない。
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができない。
(助成金の支給)
第10条 村長は、前条の申請書について内容を審査し、適当と認めた申請者に対して規則の定めるところにより速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金支給の始期及び終期)
第11条 この条例による医療費の助成は、第5条第2項の規定による受給資格者と認定をした日以降の診療に係る医療費から始め、受給資格者としての要件が消滅した日又は本人が死亡した日の属する月で終わるものとする。
[第5条第2項]
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、規則に定める事項について異動があった場合は、その規定に基づいて速やかに医療費受給資格者異動届書を村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払が生じたときは、当該支給を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡及び担保の禁止)
第14条 この条例による助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行し、平成3年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
2 第11条の規定にかかわらず、この条例が施行された日から平成3年6月30日までに第5条第2項の規定による認定申請を受け付けた第3条第1項各号に規定する自己負担額の助成は、平成3年4月1日以降に診療を受けた医療費からはじめるものとする。
附 則(平成5年10月6日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月12日条例第15号)
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1 この条例は、平成6年10月1日から施行し、平成6年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 第11条の規定にかかわらず、この条例が施行された日から平成7年3月31日までに第5条第2項の規定による確定申請を受け付けた第3条第1項各号に規定する自己負担額の助成は、平成6年10月1日以降に診療を受けた医療費からはじめるものとする。
附 則(平成7年4月1日条例第10号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、知的障害者更生援護施設等に入所している者については、平成18年4月1日以降に診療を受けた医療費から適用する。
附 則(平成18年7月11日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年8月1日以降入院分から適用する。