○国頭村敬老年金支給条例
(1965年10月10日条例第14号)
改正
1966年7月1日条例第8号
1970年7月3日条例第13号
昭和47年5月15日条例第57号
昭和49年4月1日条例第10号
昭和51年3月31日条例第7号
昭和52年3月31日条例第5号
平成25年12月20日条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本村に住所を有する老人に対し長寿を祝福し、かつ、福祉を増進させ、もって明るい生活を送っていただくため、敬老年金を支給することを目的とする。
(支給の要件)
第2条 前条の敬老年金の支給の要件は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。
(老人の制限及び年齢の算定)
第3条 老人は、80歳以上とする。
2 年齢の算定期日は、12月31日とする。
(年金の支給及び支給額)
第4条 敬老年金は、村長が支給する。
2 敬老年金の額は、老人1人に対し年額3,000円とする。
3 敬老年金の支給期日は、国頭村敬老会の日とする。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(1966年7月1日条例第8号)
この条例は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1970年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、1970年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月15日条例第57号)
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。