○国頭村老人保健機能訓練事業実施要綱
(昭和59年4月1日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 心身の機能が低下している者であって、医療終了後も継続して機能訓練の必要な者等に対し、心身の機能の維持回復を図るために必要な訓練を行い、日常生活の自立を助けることを目的とする。
(対象者)
第2条 国頭村内に住所を有する40歳以上の者で次のいずれかに該当する者とする。
2 医療終了後も継続して訓練を行う必要のあるもの。
3 身体機能や精神機能に支障があるにもかかわらず、必要な訓練を受けてないもの。
4 介護保険認定者については、そのサービスを優先する。
(実施手続)
第3条 実施手続は、次のような方法により行うものとする。
2 訓練の申込は、訓練希望者にあらかじめ所定の申込書を村長あて提出するものとする。
3 訓練対象者の決定に当たっては、訓練施設の整備の状況、訓練担当者の状況、その他の状況を勘案のうえ行うものとする。
4 訓練実施等の通知は、訓練希望者に対し、訓練の適否及びその理由、訓練の開始等その他必要な事項を記載した通知書を送付する。
(実施場所)
第4条 訓練を行う場所は、介護老人福祉施設「北斗園」で行うものとする。
(実施方法)
第5条 実施方法は、次のような方法により行うものとする。
2 訓練は医師の指導のもとに理学療法士、作業療法士、保健師又は看護師等が実施するものとする。
3 訓練の内容は、基本的に次に掲げる社会的機能訓練を中心としたものとする。
(1) 歩行、起きあがり等の基本動作の訓練
(2) 日常生活動作の訓練
(3) 習字、絵画、紙細工、皮細工、くみひも編等の手工芸
(4) レクリェーション及びスポーツ
(5) その他
4 対象者及び家族に対し、家庭で継続して行える機能訓練の方法等について、助言指導を行うものとする。
(実施回数及び実施期間)
第6条 訓練の実施回数は、基本的に週1回とする。実施期間は基本的に6ヶ月を1期間とし、訓練の効果等を勘案し継続実施の適否の判定(評価会及び反省会)を行うものとする。
(訓練記録の作成)
第7条 対象者の名簿、訓練計画実施台帳、訓練日誌その他必要な記録表を整備し、訓練対象者の氏名、住所、家庭環境及び訓練経過、機能回復の状況等を記録するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月2日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行する。