○国頭村高齢者適正サービス選考検討会設置運営要綱
(平成18年6月5日訓令第3号) |
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(設置)
第1条 高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援することを目的に、高齢者の多様なニーズに対し、個々に最も適切なサービスを提供するため、保健・福祉及び医療等に係る各種のサービスを総合的に調整を図り推進するため、国頭村地域ケア連絡調整会議の中に、国頭村高齢者適正サービス選考検討会(以下「選考検討会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 選考検討会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
[第1条]
(1) 高齢者の健康状態、経済状況及び家庭環境の状況を踏まえた具体的処遇方策を確立すること。
(2) 関係機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(3) 軽費老人ホーム等の入所措置の要否の検討を行うこと。
(4) 支援ハウス利用者(国頭村生活支援ハウス)の要否の検討を行う。
(5) その他高齢者サービス事業の推進のため必要な事項。
(選考検討会の構成)
第3条 選考検討会は、国頭村地域ケア連絡調整会議をもって構成する。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成者とすることができる。
(会員等)
第4条 選考検討会の会長は、福祉課長をもって充てる。
2 副会長は、国頭村地域包括支援センター主任をもって充てる。
3 会長は、選考検討会を総括する。
4 副会長は、選考検討会を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考検討会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 選考検討会において必要があると認めたときは、会員以外の学識経験者又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 選考検討会の庶務は、福祉課において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。