○国頭村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例
(平成18年3月23日条例第1号)
改正
令和6年3月22日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び国頭村東部地区複合施設の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第6号)第4条第2項の規定に基づき、村内の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、村内の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため国頭村生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 楚洲生活支援ハウス(楚洲あさひの丘)
位置 国頭村字楚洲517番地
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理者は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の運営に関すること。
(3) 施設の利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) 安全対策に関すること。
(6) その他村長が必要と認めること。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、その利用者が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し又は、停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他業務上支障があるとき。
(利用料金)
第6条 施設の利用は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けてさだめる。
(利用料金の収入)
第7条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還するものとする。
(原状回復の義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合は減額又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
国頭村生活支援ハウス利用料金表
居住部門
対象収入による階層区分利用者負担額
A1,200,000円以下0円
B1,200,001円~1,300,000円4,000円
C1,300,001円~1,400,000円7,000円
D1,400,001円~1,500,000円10,000円
E1,500,001円~1,600,000円13,000円
F1,600,001円~1,700,000円16,000円
G1,700,001円~1,800,000円19,000円
H1,800,001円~1,900,000円22,000円
I1,900,001円~2,000,000円25,000円
J2,000,001円~2,100,000円30,000円
K2,100,001円~2,200,000円35,000円
L2,200,001円~2,300,000円40,000円
M2,300,001円~2,400,000円45,000円
N2,400,001円以上50,000円
  
(注1) 対象収入等については、ケアハウスと同様の取り扱いとする。
(注2) 本改正通知発出日時点において、既に入居している者、又は既に入居する契約を締結している者等については、平成14年3月31日までは上記の基準にかかわらず、30,000円を利用者負担額の上限とする。
光熱水費の実費
 居住部分の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。