○国頭村老人福祉センター設置及び管理に関する条例
(昭和54年3月22日条例第9号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき老人福祉センターを設置することによって、地域の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 国頭村老人福祉センター
(2) 位置 国頭村字辺土名1,709番地
(事業)
第3条 国頭村老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 生活相談及び健康相談
(2) 機能回復訓練の実施
(3) レクリエーション等の実施
(4) 老人クラブに対する援助等
(5) その他前各号に掲げる事業の附帯事項
(使用の許可)
第4条 老人福祉センター及びその附帯設備を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第5条 村長は、前条の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び附帯設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他村長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力により老人福祉センターの使用ができなくなったとき。
(3) 正当な手続によらないで使用の目的、内容等を変更したとき。
(4) 村長が管理上特に必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく使用許可の取消し、制限又は停止によって使用者が被った損害について、村はその責を負わない。
(入館の禁止等)
第8条 次の各号の一に該当する者は、村長は入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症の疾患又は精神に障害があると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者
(3) 秩序を乱し、又は保安上危険と認められる者
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は、老人福祉センターの使用に当たっては、この条例及びこれに基づく規則を守り、その使用する施設及び附帯設備について善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(使用料)
第10条 使用料は、別表のとおりとする。
[別表]
2 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
3 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、老人福祉センターの施設及び附帯設備をき損し、又は滅失したときは、村長の定めるところにより、原形に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 施設の管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第9号)
|
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月26日条例第11号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第4号)
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 種別 | 使用料 |
老人 | 集会室 | 無料(ただし、生年祝等は除く。) |
上記以外の者 | 集会室 | 5,000円 |