○国頭村父子家庭児童激励金支給条例
(昭和58年3月29日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本村に住所を有する父子家庭児童(以下「児童」という。)を激励するとともに、健全な育成を図るために激励金を支給することを目的とする。
(支給の要件)
第2条 前条の激励金の支給の要件は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。
(児童の制限)
第3条 児童は、乳幼児童及び高等学校等に在学する生徒をいう。
(支給及び支給額)
第4条 激励金は、村長が支給する。
2 激励金の額は、児童1人に対し年額5,000円とする。
3 激励金の支給期日は、毎年5月とする。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。