○国頭村こども医療費助成に関する条例
(平成6年4月1日条例第11号) |
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(目的)
第1条 この条例は、こどもの健康保持のため医療費の一部を助成し、もってこどもの健全な育成に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) こども 生後から高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者又は後見人その他の者で現にこどもを監護するもの
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア
健康保険法(大正11年法律第70号)
イ
船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
エ
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
オ
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
カ
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 医療保険各法以外の法令の規定 次に掲げる法律をいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2、第20条及び第56条第1項
ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条又は第21条の4第1項
(5) 医療費 医療保険各法及び医療保険各法以外に規定する医療に要する費用をいう。
(6) 一部負担金 こどもに係る医療費のうち医療保険各法及び医療保険各法以外の法令の規定により負担すべき額
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本村に住所を有するこども(以下「対象こども」という。)(ただし、就学のため他市町村に住所を有するこどもを含む。)の保護者で、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者及び医療保険各法以外の法令の規定による医療費を負担する扶養義務者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者であり、本村に転入したことにより対象こどもとなった場合における当該対象こどもの保護者については、対象こどもの転入の手続の完了した日から助成対象者とする。
2 助成対象者は、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部を卒業する日又は終了する日の属する月の末日までの間にある者
3 第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこどもの保護者は、助成対象者としない。
(助成額)
第4条 村長は、前条に定める助成対象者の対象こどもに係る医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費につき、一部負担金を支払った場合において、当該支払額(附加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成する。
(受給資格の認定)
第5条 助成対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより村長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、第3条に規定する要件に該当すると認めるときは、当該申請者に対し規則で定めるところにより受給資格者証を交付する。
[第3条]
(受給資格者証の提示)
第6条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、その保護する対象こどもについて、医療を受けさせるときは、保険医療機関等に対し受給資格者証を提示しなければならない。
(現物給付による助成)
第7条 村長は、対象こどもが医療を受けたときは、当該医療に係る保険医療機関等からの請求にもとづき、当該保険医療機関等に対して一部負担金に相当する額を支払うことにより医療費の助成を行うものとする。
(償還払いによる助成)
第8条 前条の規定にかかわらず、助成対象者が一部負担金を保健医療機関等に支払った場合には、村長は、規則で定めるところにより、当該助成対象者からの申請にもとづき、一部負担金を助成するものとする。
(届出の義務)
第9条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 対象こども又は受給資格者が、住所又は氏名の変更があったとき。
(2) 受給資格者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるようになったとき。
(3) 受給資格者が変わったとき。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(資料の提供等)
第11条 村長は、この条例の規則による医療費の助成に関し必要があると認めるときは、医療保険各法に規定する保険者、保険医療機関等その他の者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(損害賠償との調整)
第12条 村長は、助成金の支給原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであり、受給資格者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償の支給を受けたときは、その支払いを受けた限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月12日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日条例第11号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月5日条例第14号)
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この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第5号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第1号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国頭村こども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降にこどもが受けた医療にかかる診療分から適用し、同日前に受けた医療に係る診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月18日条例第15号)
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この条例は、平成26年10月1日から施行し、10月1日以降の医療費から適用する。
附 則(平成30年9月25日条例第20号)
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この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第11号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。