○国頭村へき地保育所設置及び管理条例
(昭和57年3月18日条例第12号) |
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(設置)
第1条
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項、第39条及び国頭村東部地区複合施設の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第6号)第4条第2項の規定に基づき、保育所を設置することが困難な地域に、日々保護者の委託を受けて保育を要する幼児を保育するため、国頭村へき地保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条の規定により設置する保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 楚洲へき地保育所(楚洲あさひの丘)
位置 国頭村字楚洲517番地
定員 30人
(用語の定義)
第3条 この条例において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者とする。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(職員)
第5条 保育所に保育士その他必要な職員を置く。
(保育料)
第6条 指定管理者は、保育所に入所した幼児の保護者から保育料を毎月徴収する。ただし、保育料の額については、村長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第3号)
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この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第14号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
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