○国頭村保育料徴収基準要綱
(昭和60年3月30日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国頭村保育所設置及び管理条例(昭和51年条例第23号)に基づき保育所の運営及び保育料の均衡を保つことを目的とする。
(保育料)
第2条 保育料の非課税世帯以外については、国の徴収基準を適用し、非課税世帯については次に掲げる額とする。ただし、第2子以降は半額適用し、第3子以降は10分の1適用とする。
(1) 母子及び障害者 0(免除)
(2) 3歳未満児 9,000円
(3) 3歳以上児 6,000円
(徴収対象者)
第3条 対象者は、保育所に入所した児童の扶養義務者又は特別の事情のある者以外の非課税世帯とする。
(免除の申請)
第4条 前条の「特別の事情」とは、生活保護世帯、母子世帯(給与所得世帯は除く。)、児童の父親が身体障害者で手帳1級・2級所持者及び生活困窮世帯で村長が認めるものは所定の免除申請書を提出するものとする。
(補助)
第5条 この要綱に定めるもののほか、保育料徴収に関する必要な事項は、保育所措置会議に諮って村長が定める。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月9日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。